SPOPIAプレミアム・ゴルフ・ガーデン
利用規約
第1条(目的)
本規約は、株式会社シラトリ(以下「当社」といいます)が「スポーピア プレミアム ゴルフガーデン」の名称で運営するゴルフスクールおよび練習レンジ(以下「ゴルフガーデン」といいます)の入退会や利用に関するルールを定めることを目的とします。
第2条(会員制)
1. ゴルフガーデンは会員制とします。ゴルフガーデンに会員登録をし、入会した者を会員とします。
2. ゴルフガーデンに入会しようとするときは、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会申込手続をしなければなりません。
3. 前項の入会申込手続をし、当社が会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当社が定める規則に従うことを承諾することにより、ゴルフガーデンへの入会が認められます。
4. 前項の入会申込手18歳未満の者は、保護者のご同意の上、ゴルフガーデンに入会することができます。
5. 会員は、本規約その他当社が定める規則、ゴルフガーデンが入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。
第3条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
1) 本規約その他当社が定める規則を遵守できない者
2) 入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者
3) 過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断した者
4) 伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
5) 公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
6) その他、会員としてふさわしくないと当社が判断した者
第4条(会費と事務手数料等)
1. 会員は、ゴルフガーデン会費およびゴルフガーデン入事務手数料その他、当社の定める費用(以下「会費等」といいます。)を、当社所定の方法で支払うものとします。
2. 会員は、ゴルフガーデン会費の当月分を前月20日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3. 会員は、実際のゴルフガーデン利用の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額支払わなければなりません。
4. 当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。
5. 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際の支払に要する振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。
第5条(会員プランの変更)
会員は、会員プランの変更を希望する場合には、変更希望月の前月の10日までに、当社所定の手続をするものとし、その場合、翌月1日よりプランが変更となります。
第6条(禁止行為)
会員は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
1) 本規約その他当社が定める規則、施設に掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に反する行為
2) 施設又はその敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をすること
3) 刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をクラブ施設またはその敷地内へ持ち込むこと
4) 正当な理由なく他者の所持品に触れること
5) ゴルフガーデンの利用を認められていない者を同伴させること
6) 会員証を第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
7) 大声、奇声を発する行為、他のゴルフガーデン利用者やスタッフを畏怖させる言動を行うこと
8) 他のゴルフガーデン利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をすること
9) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること
10) 動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込むこと
11) 他の会員のゴルフガーデン利用を妨げる行為をすること
12) ゴルフガーデンの秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること
13) 敷地内での食事、喫煙、飲酒
14) 打席ブース内において以下の行為をすること
① 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
② プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
③ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
④ 施設備付のボール以外を使用すること
15) 施設の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等し、又は持ち出す行為
第7条(立入りの禁止、退去)
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間の施設への立入りの禁止または施設からの退去を命じることができます。
1) 本規約その他当社が定める規則に違反した者
2) 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会後に欠くこととなった者
3) 体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
4) 著しく不潔な身体または服装である者
5) 本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
6) 会費等を1か月以上滞納した者
7) 上記1)から7)のほか、当社においてゴルフガーデン施設(以下「当該施設」)からの退去又は相当期間の当該施設への立入りの禁止を命じることが適切であると判断した者
2. 相当期間の当該施設への立入りの禁止された場合、当該期間中であっても、会費等は発生します。
第8条(退会)
1. 会員は、当社所定の手続を行った上で、希望する月の月末をもって退会することができます。この手続は、原則として当社の指定する電磁的方法によるものとし、当社所定の退会フォームに入力をおこない、当社の受領確認をもって退会となります。
2. 退会手続は、退会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって退会となります。各月の11日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会となります。
3. 本条の退会手続が完了しない間は、ゴルフガーデンの利用がない場合でも会費等が発生します。
4. 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。
第9条(休会)
1. 会員は、当社所定の手続を行った上で、希望する月の月末をもって休会することができます。この手続は、お越しいただきご本人様によるお手続き(休会届の記入・提出)が必要です。なお、休会期間中の休会費は、月2,200円(税込)です。また休会届をご提出いただく際に、復帰月をご記入いただき、記載の復帰月から自動復帰となり、通常の月会費をお支払いいただきます。また休会月復帰後から1年間は再度の休会手続きは行えません。
2. 休会手続は、休会を希望する月の10日までに行うものとし、その場合、当該月の末日をもって休会となります。各月の11日以降に休会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって休会となります。
3. 会費等の未納分がある場合には、休会手続と同時に完納しなければなりません。
第10条(届出等)
1. 会員は、入会申込書等に記載した内容に変更があったときは、速やかに当社所定の手続をもって変更の届け出をしなければなりません。
2. 当社またはゴルフガーデンから会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。
第11条(退会処分)
1. 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
1) 本規約その他当社が定める規則を遵守しないとき
2) 施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、スクールの運営に影響が生じると判断されたとき
3) 第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
4) 会費等を1か月以上滞納したとき
5) その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2. 退会処分を受けた会員は、処分時から当該施設を利用することができません。
3. 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
4. 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、当該施設を再び利用することはできません。
第12条(資格喪失)
1. 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
1) 退会した場合または退会処分を受けた場合
2) 死亡した場合または法人が解散した場合
3) ゴルフガーデンが閉鎖された場合
2. 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。
第13条(会員資格の譲渡禁止等)
ゴルフガーデンの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
第14条(営業日および営業時間)
ゴルフガーデンの営業日、営業時間については、施設ごとに定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第15条(施設の利用制限)
1. 当社は、次の各号の場合には、施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生します。
1) 気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
2) 施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
3) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
4) その他、施設の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき
第16条(施設の閉鎖・変更)
1. 当社は、次の各号の場合には、施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
1) 気象・災害等により営業不能と認めたとき
2) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他の経営上等やむを得ない事由が発生したとき
2. 施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行いません。
第17条(賠償責任)
1. 当社は、会員または同伴者が施設の利用において損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失ある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。
2. 会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、ゴルフガーデンまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。
第18条(再委託)
当社は、ゴルフガーデンの運営に関する当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。
第19条(通知予告)
ゴルフガーデンに関する通知または予告は、ゴルフガーデン所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第20条(本規約その他の規則の改定)
ゴルフガーデンに関する通知または予告は、ゴルフガーデン所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第21条(管轄裁判所)
ゴルフガーデン利用に関する会員と当社の間の紛争は、静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則/本規約は 2024年9月27日より発効します。